前文
本規約は、合同会社メ規約は、合同会社本規約は、合同会社メシゴト(以下「当社」といいます)が、飲食事業を営む法人又は個人事業主(以下「クライアント」といいます)に対して提供するマッチングサービス「メシとも」「メシともプラス」及び関連する派生サービス(以下あわせて「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。 本サービスは、サービスごとに法的建付けが異なります。メシともは、当社が保有する有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-319343)の枠組みに基づき、クライアント(求人者)と当社に登録する稼働者(求職者)との間における直接雇用契約の締結を仲介する、雇用仲介型のマッチングサービスです。他方、メシともプラスは、当社がクライアントから受託した店舗オペレーション支援業務を、当社に登録する業務委託メンバー(以下、本規約において「稼働者」と総称します)の稼働によって遂行する、業務委託型のマッチングサービスです。 クライアントは、本サービスを申し込むに当たり、本規約の内容を理解し、これに同意したうえで利用するものとします。
第1条(総則・適用範囲)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社とクライアントとの間の一切の関係に適用されます。
- 本規約は、第3条に定める「メシとも」と「メシともプラス」の両サービスに共通して適用されますが、各サービスの法的建付け及び契約関係は第2条に定めるとおり異なります。
- 当社が本サービスに関連してクライアントに提示するガイドライン・マニュアル・運用ルール等(以下「運用ルール」といいます)は、本規約の一部として本規約と同様の効力を有します。
第2条(本規約の適用関係)
本規約の適用関係は、サービスごとに以下のとおりとします。
- メシとも(バイトクラス・時間単価制/雇用仲介型) a. メシともは、クライアント(求人者)と稼働者(求職者)との間で直接雇用契約を成立させるマッチングサービスです。当社は、有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-319343)に基づく職業紹介事業者として、クライアントと稼働者の雇用契約締結を仲介するとともに、雇用契約成立後の賃金立替払い・勤怠管理支援・源泉徴収票の作成支援等の労務管理支援を行うものであり、雇用契約の当事者とはなりません。クライアントは、自らを雇用主とする雇用契約に基づく一切の義務(賃金支払、労働条件明示、労災保険加入、安全配慮、ハラスメント防止、源泉徴収、マイナンバー管理等を含みます)を負います。 b. 本規約は、クライアントと当社との間のメシともに関する職業紹介業務委託関係、労務管理支援業務委託関係及びクライアントが稼働者との間で締結する雇用契約の取扱いに関する条件を定める唯一の契約文書です。当社とクライアントとの間で、メシともに関する個別の業務委託契約書は締結しません。 c. クライアントが本規約に同意し、かつ当社所定の方法で求人情報を投稿し、当社がこれを受理した時点で、当社とクライアントとの間に、本サービスの利用に関する基本契約(職業紹介及び労務管理支援の委託契約)が成立するものとします。その後、稼働者からの申込みによりマッチングが成立した時点で、クライアントと稼働者との間に、本サービス上に掲載された求人情報の内容で、解約権留保付きの雇用契約が成立するものとして取り扱います。 d. メシともの賃金、マッチング手数料、支払条件、立替払いスキーム等は、本規約第5条に定めるとおりとします。
- メシともプラス(マネージャークラス・月額または協議単価制/業務委託型) a. メシともプラスは、当社がクライアントから受託した店舗オペレーション支援業務を、当社に登録する業務委託メンバー(稼働者)による再委託稼働によって遂行する、業務委託型のマッチングサービスです。当社とクライアント・稼働者はいずれも業務委託契約の当事者として位置づけられ、クライアントと稼働者との間に雇用関係・指揮命令関係は生じません。 b. 本規約は、クライアントと当社との間のメシともプラスに関する共通ルールを定めるものです。具体的な報酬額、契約期間、業務範囲、稼働条件等は、当社とクライアントとの間で別途締結する「業務委託契約書」(以下「個別契約書」といいます)で定めます。 c. 本規約と個別契約書との内容に齟齬がある場合は、個別契約書の定めが本規約に優先します。
- 当社が本サービスに関連して別途提示する書面・電磁的文書(申込書、見積書、発注書、サービス仕様書、プライバシーポリシー等。以下「個別契約等」といいます)がある場合、当該個別契約等は本規約の一部を構成します。
第3条(定義及びサービス内容)
- 本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 a. 「本サービス」とは、メシとも、メシともプラス及びこれに付随する派生サービス(メシドック等。詳細は個別に定める。)の総称をいいます。 b. 「クライアント」とは、本サービスの利用を当社に申し込み、当社がこれを承諾した法人又は個人事業主をいいます。メシともにおいては、クライアントは稼働者を自ら雇用する**求人者(雇用主)**としての地位を有します。メシともプラスにおいては、クライアントは当社との業務委託契約の委託者としての地位を有します。 c. 「稼働者」とは、本サービスに登録する個人のうち、メシともにおいてはクライアントとの間で雇用契約を締結して労務を提供することを企図する求職者(求人応募者)をいい、メシともプラスにおいては当社との業務委託契約に基づき本業務に従事する業務委託先をいいます。 d. 「対象店舗」とは、クライアントが本サービスの提供を受けることを指定した飲食店舗その他の事業所をいいます。 e. 「本業務」とは、稼働者が対象店舗において実施する店舗オペレーション支援業務又は雇用契約に基づく労務提供業務をいいます。 f. 「求人情報」とは、メシともにおいてクライアントが本サービス上に投稿する、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件に関する情報をいいます(職業安定法第5条の3第1項所定の労働条件明示事項を含みます)。 g. 「マッチング」とは、メシともにおいて、稼働者による求人情報への申込みが完了し、当該求人情報の内容で、クライアントと稼働者との間に解約権留保付きの雇用契約が成立するものとして取り扱う状態をいいます。 h. 「賃金等」とは、メシともにおいて、クライアントと稼働者との間で成立した雇用契約に基づきクライアントが稼働者に支払うべき賃金(基本給、各種割増賃金、交通費等を含みます)及び第5条第1項第6号に基づく休業手当を総称していいます。 i. 「マッチング手数料」とは、メシともにおいて、当社が職業紹介事業者としての職業紹介業務・労務管理支援業務の対価としてクライアントから収受する手数料(消費税を含みます)をいいます。
- 本サービスは、以下の各サービスから構成されます。 a. メシとも:飲食現場における時間単位の労務提供のマッチング。クライアント(求人者)と稼働者(求職者)との間で直接雇用契約が成立する、雇用仲介型のサービス。第2条第1項に定めるとおり、本規約のみでクライアントと当社との間の職業紹介及び労務管理支援の基本契約が成立し、マッチングの都度、クライアントと稼働者との間に解約権留保付き雇用契約が成立します。 b. メシともプラス:店長・SV・立ち上げ責任者クラスの稼働者による店舗オペレーション支援業務のマッチング。第2条第2項に定めるとおり、業務委託型のサービスであり、本規約と個別契約書の両建てで業務委託関係が成立します。 c. メシドック:派生レポートサービス。詳細は個別に定めます。
- メシともについては、当社は有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-319343)に基づく職業紹介事業者として、クライアントと稼働者の直接雇用契約の締結を仲介し、あわせて賃金立替払い・勤怠管理支援・源泉徴収票の作成支援その他の労務管理支援を行います。雇用契約の当事者はクライアントと稼働者であり、当社はクライアントからの委託に基づき、これらを支援する立場にとどまります。当社は、稼働者に対して雇用主としての責任を負いません。 4
- メシともプラスについては、当社はクライアントから受託した本業務を、当社に登録する稼働者の稼働を通じて提供します。本業務の遂行に当たり、稼働者はクライアントから直接の指揮命令を受ける立場ではなく、当社との業務委託契約に基づき、クライアント店舗の通常のオペレーション方針に沿って業務を遂行します。
- 当社は、本サービスの内容・運用方法・提供範囲を、クライアントへの通知をもって変更することがあります。
- 当社は、有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-319343)の許可を保有しており、メシともプラスにおいても、クライアントの希望に応じて、稼働者からクライアントへの直接雇用への転換等、職業紹介事業の枠組みに基づく提案を行うことがあります。この場合の紹介手数料その他の条件は個別に協議のうえ別途書面で定めます。
第4条(申込み・契約の成立)
- クライアントは、当社所定の方法(申込フォーム、メール、書面、当社が指定するチャットツール等)により本サービスの利用を申し込むものとします。電磁的方法による申込み及び承諾について、クライアントはこれに同意するものとします。
- メシともについては、次の各号に従って契約関係が成立するものとします。 a. クライアントが本規約に同意し、当社所定の方法で求人情報を投稿し、当社がこれを受理した時点で、当社とクライアントとの間に、本サービスの利用に関する基本契約(職業紹介及び労務管理支援の委託契約)が成立します。 b. クライアントが投稿する求人情報には、次の事項を明示するものとします(職業安定法第5条の3第1項所定の事項を含みます)。なお、求人情報は、虚偽又は誇大な内容を含んではならず、常に正確かつ最新の内容に保つものとします。 i. 従事すべき業務の内容 ii. 労働時間(始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日等) iii. 賃金(賃金形態、基本給、各種割増、交通費等) iv. 就業の場所(対象店舗) v. その他職業安定法その他関係法令に定める事項 c. 稼働者が当該求人情報への申込みを行い、当社所定の方法でマッチングが完了した時点で、クライアントと当該稼働者との間に、当該求人情報に掲載された内容で、解約権留保付きの雇用契約が成立するものとして取り扱います。当社は当該雇用契約の当事者とはなりません。 d. クライアントは、求人情報の内容に変更が生じた場合、又は求人を取り下げる場合、速やかに当社にその旨を通知するものとします。
- メシともプラスについては、次の各号をすべて満たした時点で、本規約及び個別契約書に基づく業務委託関係が成立するものとします。 a. クライアントが本規約に同意したこと b. 当社とクライアントとの間で、個別契約書を締結したこと
- 当社は、クライアントが第14条に定める解除事由に該当すると判断した場合、求人情報の内容が法令に反し若しくは実態と相違する場合、その他当社が合理的と認める事由がある場合、申込みを承諾せず、又は求人情報の公開停止・削除・内容変更を行うことができます。
第5条(料金・支払い)
本条はサービスごとに以下のとおり適用されます。
1. メシともの賃金・マッチング手数料・支払い条件(雇用仲介型)
- 賃金(時給制):クライアントが稼働者に支払う賃金は、求人情報において明示された時給を基礎とし、実労働時間に基づき算定します。賃金には、基本給に加え、労働基準法その他関係法令に基づく各種割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働に係る割増を含みます)を含みます。22:00から翌5:00までの深夜労働については、労働基準法第37条に基づき、通常の賃金の25%以上の深夜割増賃金をクライアントが稼働者に支払うものとします。
- 交通費:対象店舗までの稼働者の交通費については、求人情報において支給条件を明示するものとし、その取扱いはクライアントと稼働者との間で個別に定めるものとします。当社は、交通費実費の確認、精算、立替、支給可否の判断等を行いません。クライアントは、求人情報において明示した交通費条件に従い、稼働者に直接支払うか、又は第3項の立替払いスキームの対象として当社に委託するかを選択するものとします。
- 賃金等の支払(当社による支払代行/稼働者希望時の週次先行立替払い):本サービスを通じて成立した雇用契約に基づく賃金等は、当社が、クライアントに代わり(クライアントからの委託により)、稼働者へ支払うものとします。支払の手段として、当社は、決済代行業者(資金移動業者、収納代行サービスその他これらに類する事業者をいいます。以下「決済代行業者」といいます)を通じて、当社名義の口座から、稼働者が指定する稼働者名義の金融機関口座へ送金する方法により行います。 a. 原則(クライアント入金後の支払):当社から稼働者への賃金等の支払は、原則として、クライアントから当社への入金(第5項に定める月末締め翌月25日払い)後に実施するものとします。この場合、当社は、稼働者への賃金等の支払に係る資金を先行して負担(立替え)しません。 b. 例外(稼働者の希望による週次先行払い):前号にかかわらず、稼働者の希望がある場合に限り、当社は、当該稼働者への賃金等を、週次(毎週月曜締め・当該週の金曜日払い)で先行して支払うことができるものとします(システム都合又は稼働者の早期振込申請に基づき、当該支給日より前に支払うことがあります)。この稼働者希望による週次先行払いを当社が実施した場合に限り、当社は、クライアントの賃金等の支払債務を併存的に引き受けた上で、当該賃金等相当額を、クライアントから当社への入金に先行して立て替えるものとし、当社が一時的に当該賃金等相当額の資金を負担するものであることを、クライアントは了解するものとします。クライアントは、当社が前各号に従い当社名義により稼働者へ賃金等を支払うことを、あらかじめ承諾するものとします。 c. 稼働者は、当社又はクライアントのいずれに対しても賃金等の支払を請求することができます。
- 源泉徴収:前項の賃金等について源泉徴収すべき税額が発生する場合、当社は、稼働者への賃金等の支払いにあたり、所得税法その他関係法令に基づき源泉徴収税額を算定の上、その税額を控除した金額を稼働者に支払うことができるものとします。ただし、徴収した源泉所得税の納付、源泉徴収票の作成・交付その他源泉徴収に関する一切の手続は、雇用主たるクライアントが自己の責任において行うものとし、当社はこれを支援する機能を本サービス上で提供します。マイナンバーの取得・管理・保管・廃棄その他番号法に基づく取扱いは、クライアントが自己の責任において行うものとします。
- クライアントから当社への支払:クライアントは、当社に対し、次の各号に定める金員の合計額(消費税相当額を含む)を、月末締め翌月25日払いにより、当社が指定する金融機関口座への振込みにより支払うものとします。振込手数料はクライアントの負担とします。本項の支払期日が金融機関の休業日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、12月31日から1月3日までの日及びその他金融機関が休業する日をいいます。以下本規約において同じ。)に該当する場合は、当該支払期日の直前の銀行営業日を支払期日とします。 a. 第3項に基づき稼働者へ支払われるべき賃金等の全額。すなわち、(ア)第3項第1号の原則に従い当社がクライアント入金後に稼働者へ支払う賃金等相当額、又は(イ)第3項第2号に基づき稼働者の希望により当社が週次で先行して立替払いを行った場合における当該立替払い賃金等の全額(当社に対する求償額)をいいます。 b. 第6項に基づくマッチング手数料 c. 第1号及び第2号に課される消費税等の公租公課
- マッチング手数料(当社の対価/賃金からは控除しない):メシともにおいて、クライアントは、当社に対し、職業紹介業務及び労務管理支援業務の対価として、マッチングの都度、賃金(交通費を除く)の35%相当額(消費税別途) を、マッチング手数料として支払うものとします。ただし、初年度キャンペーンとして、2027年3月31日までの稼働分については、賃金(交通費を除く)の25%相当額(消費税別途)を適用します。2027年4月1日以降の稼働分は、自動的に通常料率(35%)へ移行します。本サービスにおいて当社が得る対価は、本号のとおりクライアントから受領するマッチング手数料に限られ、当社は、第3項に基づき稼働者へ支払う賃金等から手数料その他いかなる名目の金員も控除しません。当社の対価はあくまでクライアントの負担とすることにより、本スキームは労働基準法第6条(中間搾取の排除)に抵触しない建付けとします。マッチング手数料の計算方法、上限、下限、特定顧客に対する個別料率等は、当社が別途定めるものとし、本規約施行前に当社とクライアントとの間で別段の合意がある場合はその定めに従います。
- 休業手当:マッチング成立後、成立した雇用契約上の解約事由に基づかない理由により、クライアントが求人への募集を取り下げる場合、キャンセルを行う場合、又は稼働者を就労させなかった場合、労働基準法第26条に基づき、稼働者は休業手当として、当該雇用契約上で予定されていた賃金及び交通費の全額を受ける権利を有します。クライアントは、当社に対し、(ア)当該休業手当の全額(当社が稼働者に立替払いした場合の求償額として)、(イ)当該休業手当額に対するマッチング手数料(賃金相当額については第6項と同率)、(ウ)それらに課される消費税等、を支払うものとします。
- 遅延損害金:クライアントが当社に対する支払期日を徒過した場合、当社は、年**14.6%**の割合による遅延損害金をクライアントに請求することができます。
- 既に労務提供を受けた本業務に対する対価(賃金・手数料等)は、本業務の成果の如何にかかわらず、返金の対象としません。
2. メシともプラスの料金・支払い条件(業務委託型)
- メシともプラスにおいてクライアントが当社に支払う本業務の対価の算定方式・金額・締め日・支払期日その他の条件は、個別契約書に定めます。原則として、月末締め翌月25日支払いを標準とし、当社が指定する金融機関口座への振込みにより支払うものとします。振込手数料はクライアントの負担とします。本項の支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該支払期日の直前の銀行営業日を支払期日とします。個別契約書において支払条件につき別段の定めを置く場合は、当該個別契約書の定めが優先します。
- 既に提供された本業務に対する対価は、本業務の成果の如何にかかわらず、返金の対象としません。
- クライアントが支払期日を徒過した場合、当社は、年**14.6%**の割合による遅延損害金をクライアントに請求することができます。
3. 共通事項
- 消費税その他の公租公課は、クライアントの負担とします。
- (メシともプラスにおける業務委託の二層構造/クライアントの対価支払と当社の稼働者に対する業務委託料支払の関係)メシともプラスについては、クライアントが本条に基づき当社に対して支払う対価は、当社とクライアントとの間の業務委託契約(本規約及び個別契約書に基づく業務委託契約)に基づく業務委託料であり、稼働者の賃金の立替払い、代行支払い又は稼働者が負う債務の併存的引受ではありません。
- メシともプラスについて当社が稼働者に対して支払う業務委託料は、クライアントによる前項の対価支払とは独立した、当社と稼働者との間の別個の業務委託契約(再委託契約)に基づく当社自身の契約債務であり、クライアントの当社に対する対価支払の有無・時期・金額は、当社の稼働者に対する業務委託料支払義務の内容に影響を及ぼしません。また、クライアントは、稼働者に対する業務委託料の支払又はその原資の確保について、当社に対し直接の義務を負うものではありません。
- メシともプラスは、労働者派遣事業、労働者供給事業及び職業紹介事業のいずれにも該当しません。ただし、第3条第6項に基づきクライアントが事前の書面による承諾を得て稼働者を正式雇用等する場合、及び第8条第3項に基づき当社の有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-319343)に基づく職業紹介として取り扱う場合は、この限りではありません。
- メシともの法的建付けは前記と異なり、第1項に定めるとおり、クライアントと稼働者との直接雇用契約を前提とする雇用仲介型のサービスであり、当社はクライアントからの委託に基づき賃金等を立替払いします(併存的債務引受)。したがって、第2項から第4項までは、メシともについては適用されず、代わりに本条第1項の賃金・マッチング手数料・立替払いスキームが適用されます。
4. 業務内容等の明示(フリーランス新法対応・メシともプラス向け)
- 当社は、メシともプラスの稼働者が特定受託事業者(フリーランス)に該当する場合、当該稼働者との業務委託契約に際し、特定受託事業者保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)第3条第1項に定める事項(業務内容、報酬の額又は算定方法、支払期日、支払方法、役務提供の場所・日時、検査完了期日等)を、電磁的方法を含む書面により稼働者に明示するものとします。
- クライアントは、前項の明示が適切に行われるよう、対象店舗・本業務の範囲・稼働日時・業務内容等について必要な情報を当社に提供することに協力するものとします。
第6条(利用の流れ)
1. メシともの利用の流れ(雇用仲介型)
メシともの利用は、原則として次の流れで行われます。
- クライアントによる本規約への同意及び本サービス利用登録
- クライアントによる求人情報の投稿(従事すべき業務内容、賃金、労働時間、就業場所、交通費条件等の労働条件明示)
- 当社による求人情報の受理及び稼働者への公開
- 稼働者からの求人情報への申込みによるマッチングの成立(マッチング成立時点で、クライアントと稼働者との間に解約権留保付き雇用契約が成立)
- 稼働者による労務提供(当社が提供する自社の勤怠管理システムを通じた稼働開始・稼働終了の記録)。なお、本サービスにおける稼働者の勤怠(出退勤・休憩・実労働時間等)は、外部のSaaS等ではなく、当社が提供する自社の勤怠管理システムにより管理するものとします。
- 勤怠承認(クライアントによる稼働実績の確認・承認)
- 賃金計算(当社による賃金等の算定、源泉徴収額控除)
- 当社からクライアントへの請求(賃金等相当額+マッチング手数料+消費税)
- クライアントから当社への入金(月末締め翌月25日払い)
- 当社から稼働者への賃金等の支払(原則として上記入金後に実施。ただし稼働者の希望がある場合に限り、当社が週次(毎週月曜締め・当該週金曜払い)で先行して立替払いを行うことがあります)
2. メシともプラスの利用の流れ(業務委託型)
メシともプラスの利用は、原則として次の流れで行われます。
- クライアントによる本規約への同意及び申込み。この時点で、当社が提案するメシともプラス稼働者から、電磁的方法(当社が指定するアプリ上の同意ボタンの押下、LINE公式アカウントでの同意返信、メール返信その他当社が指定する方法をいいます。以下「電磁的方法による同意」といいます)による同意表明がなされたことをもって、当該稼働者の合意が正式に成立したものとして取り扱い、本規約に基づく利用関係が成立するものとします(すなわち、クライアントの申込みと、当社から提案を受けた稼働者の当該クライアントへの稼働に関する電磁的方法による同意とがセットで成立することを要します)。当社は、電磁的方法による同意(いわゆるワンクリック同意を含みます)を、稼働者の正式な合意表明として取り扱うものとします。
- 当社によるヒアリング及び要件定義
- 稼働者候補の提示及び業務範囲・報酬条件の協議
- 当社とクライアントによる個別契約書の締結
- 稼働者のアサイン及び稼働開始
- 本業務の遂行及び稼働者による稼働実績報告
- 個別契約書に定める条件に従った請求及び支払い
3. 共通事項
クライアントは、稼働者が本業務を円滑に遂行できるよう、事前に対象店舗の業務内容・動線・注意事項等を当社又は稼働者に共有するものとします。
第7条(クライアントの義務)
1. メシともクライアントの義務(雇用主としての義務)
- メシともクライアントは、稼働者を自ら雇用する雇用主として、次の各号に定める事項を遵守するものとします。当社は、本サービス上の機能提供・労務管理支援等を通じてクライアントの履行を補助しますが、これらの義務の最終的な履行責任は、いずれもクライアントにあります。 a. 労働基準法の遵守:労働時間(労基法32条以下)、休憩(同34条)、休日(同35条)、時間外・休日・深夜の割増賃金(同37条)、年次有給休暇(同39条。発生要件を満たす場合)、就業規則の適用(該当する場合)、その他労働基準法及び関係法令の遵守 b. 労働条件明示(労基法15条):雇用契約の締結に際し、労働基準法第15条第1項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条第1項所定の労働条件(賃金、労働時間、就業場所、業務内容、契約期間、休憩・休日・休暇、退職に関する事項等)を、電磁的方法を含む方法により稼働者に明示すること(当社は求職者からの求めに応じて、クライアントに代わって書面又は電磁的方法により労働条件を明示することがあり、クライアントはこれに同意するものとします) c. 最低賃金法の遵守:求人情報及び実際に支払う賃金について、最低賃金法に定める地域別最低賃金を下回らないこと d. 労災保険の適用:労働者災害補償保険法に基づき、クライアントが雇用主として労災保険に加入し、必要な手続(適用事業所設置届、被保険者資格取得届等)を自己の責任において行うこと。労災事故発生時には、労働基準監督署への報告その他必要な対応を誠実かつ速やかに行うこと e. 安全配慮義務:労働契約法第5条その他関係法令に基づき、稼働者が労務を提供するに当たり、その生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと。対象店舗の設備・機械・器具・作業環境について、労働安全衛生法その他関係法令に定める安全基準を遵守すること f. ハラスメント防止措置義務:労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、男女雇用機会均等法(セクハラ・マタハラ等)、育児介護休業法(育児介護ハラスメント)その他関係法令に基づき、事業主として講ずべきハラスメント防止措置(方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護措置等)を講じること。対象店舗の顧客その他の第三者から稼働者に対して行われるカスタマーハラスメントについても、稼働者の保護のために必要な対応を行うこと g. 源泉徴収義務・マイナンバー管理義務:所得税法に基づく源泉徴収義務、源泉徴収票の作成・交付義務、年末調整(該当する場合)を自己の責任において履行すること。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、稼働者からマイナンバーを取得・保管・利用・廃棄する際の必要な安全管理措置を自己の責任において講じること(当社が本サービス上でマイナンバーに関する機能を提供する場合を除きます) h. 社会保険・労働保険:雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法その他関係法令に基づき、加入要件を満たす場合は、自己の責任において各種保険への加入・保険料納付・被保険者資格に関する届出等を履行すること(短時間労働者の適用拡大要件も含めて判断) i. 育児・介護・就業環境:育児介護休業法、女性活躍推進法、改正労働施策総合推進法(就業環境の整備)その他関係法令に基づき、稼働者に対して法令上必要な取扱いを行うこと j. 年齢要件(満18歳以上):本サービスに登録し稼働する稼働者は、満18歳以上の者に限るものとします。したがって、クライアントが本サービスを通じて雇用する稼働者は満18歳以上であることを前提とします。なお、労働基準法上の年少者(満18歳未満)に関する規制(労働基準法第56条から第64条まで。最低年齢、年少者の証明書、労働時間・休日、深夜業の禁止、危険有害業務の就業制限、坑内労働の禁止等)は、本サービスの年齢要件により原則として適用場面が生じませんが、仮に何らかの事情で満18歳未満の者が関与する事態が判明した場合、クライアントは当該規制及び関係法令を遵守するとともに、速やかに当社へ報告するものとします。 k. 副業時の労働時間通算:稼働者が他社と雇用契約を締結している場合、労働基準法第38条第1項に基づく労働時間通算に関する取扱いについて、稼働者の申告を踏まえて必要な対応を行うこと l. 就業規則の適用:クライアントが就業規則を定めている場合、労働基準法第89条以下の定めに従い、稼働者にも適切に適用すること(短時間雇用のスポット労働者に対して就業規則がどこまで適用されるか、適用する場合の就業規則の修正・パート用就業規則の整備等を検討すること) m. 退職・解雇:労働契約の終了(合意解約、雇止め、解雇等)に際し、労働基準法・労働契約法・労働者派遣法(該当する場合)その他関係法令の手続を遵守すること
- クライアントは、求人情報の内容(賃金、労働時間、業務内容等)と実際の労務提供条件とを相違させないものとし、求人情報と異なる業務を命じ、求人情報を超える労働時間を要求し、又は求人情報に記載のない深夜労働・時間外労働を強いる行為を行ってはなりません。求人情報と異なる条件で労務提供を受けた場合、クライアントは、当社に届け出のうえ、差額の賃金・割増を稼働者に支払うものとします。
- クライアントは、稼働者の人数が実際にマッチングした人数を上回る労務提供を受けさせる行為、虚偽の勤怠記録を行う行為、稼働者からの勤怠修正依頼に正当な理由なく応じない行為を行ってはなりません。
- クライアントは、本サービスに基づき取得した稼働者の個人情報(応募情報、連絡先、マイナンバー等)を、雇用契約及び本サービスに関する目的以外で利用せず、また、第三者(フランチャイザー等への提供を除きます)に開示しないものとします。
- クライアントは、稼働者が外国人(日本国籍を有しない者)である場合、自己の責任において、当該稼働者の就労資格の確認(在留カードの確認等)その他外国人の雇用に関して必要な手続(雇用状況の届出等)を行うものとします。当社は、稼働者が登録時に自己申告した就労資格情報を本サービス上で確認できるようにしますが、これはクライアントによる確認義務を減免するものではありません。
2. メシともプラスクライアントの義務(業務委託契約の委託者としての義務)
- メシともプラスクライアントは、次の各号に定める事項を遵守するものとします。 a. 対象店舗における本業務の遂行に必要な情報(店舗情報、業務手順、マニュアル、ユニフォーム貸与の有無等)を事前に当社又は稼働者へ提供すること b. 対象店舗において、稼働者が安全かつ衛生的に業務を遂行できる環境を整備すること c. 対象店舗における労働関係法令、食品衛生法その他関係法令を遵守すること d. 稼働者が本業務を遂行するために必要な設備・備品・原材料等を自己の費用と責任において準備すること e. 稼働者に対する不当な差別・ハラスメント・過大な業務負担を行わないこと f. 稼働中の稼働者に生じ得る業務遂行上の傷害、疾病、対物・対人事故等に関して、クライアントが自己の費用と責任において加入する保険(施設賠償責任保険、使用者賠償責任保険、業務災害総合保険その他これらに類する事業者向け傷害・賠償責任保険をいいます。以下「店舗側保険」といいます)の適用対象として取り扱い、保険事故発生時には誠実かつ速やかに保険請求・示談対応その他必要な手続を行うこと g. 本業務の遂行に関連して適用される次に掲げる労働関連法令及びハラスメント防止関連法令(以下総称して「労働関連法令等」といいます)その他関係法令を遵守し、稼働者(当社と業務委託関係にあり雇用関係はないものの、対象店舗において本業務を遂行する者として、稼働者が心身ともに安全・健全に業務を遂行できる環境の確保が要請される関係にある者をいいます)に対して、これらの法令の趣旨に沿った取扱いを行うこと i. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(いわゆるパワーハラスメント防止法) ii. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法。セクシュアルハラスメント・妊娠・出産等に関するハラスメントの防止を含む) iii. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法。育児・介護に関するハラスメントの防止を含む) iv. 労働基準法 v. 労働安全衛生法 vi. 職業安定法 vii. 最低賃金法 viii. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法。就業環境の整備・ハラスメント対策に係る措置義務を含む) ix. その他労働者・就業者の安全、健康、尊厳の保護を目的とする関係法令 h. 前号の労働関連法令等の趣旨に従い、対象店舗における次の各号に定めるハラスメント(以下総称して「ハラスメント」といいます)の防止のために必要な措置を講じ、ハラスメントの発生を把握した場合は速やかに是正措置を講じること i. パワーハラスメント(優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、稼働者の就業環境を害する行為) ii. セクシュアルハラスメント(性的な言動により、稼働者の就業環境を害する行為) iii. マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメント(妊娠・出産・育児・介護等に関連する言動により、稼働者の就業環境を害する行為) iv. カスタマーハラスメント(対象店舗の顧客その他の第三者から稼働者に対して行われる、社会通念上相当な範囲を超えた言動により、稼働者の就業環境を害する行為。クライアントは、稼働者が自らの顧客等からこれを受けた場合、稼働者の保護のために必要な対応を行うものとします) v. その他稼働者の人格・尊厳を侵害し、又は就業環境を害する一切の言動 i. 対象店舗において、稼働者に対し、暴行・脅迫・侮辱・名誉毀損その他刑罰法令に抵触し又は抵触するおそれのある行為を、自ら行わず、かつ、対象店舗の役職員・関係者にも行わせないこと
- メシともプラスにおいて、稼働者は当社の業務委託先であり、クライアントと稼働者との間に雇用関係・指揮命令関係は生じません。クライアントは、稼働者に対し、本業務の範囲を超える業務を直接指示・強要してはなりません。
- メシともプラスにおいて、クライアントは、対象店舗における本業務の円滑な遂行のため、稼働者に対し、店舗運営上必要な業務内容・品質基準・接客方針・衛生基準・服装規定・店舗ルール等に関する指示及び情報提供を行うことができます。
- 前項の指示は、業務委託の本旨に従い、業務の目的・範囲・品質要件を共有する性質のものに限られ、クライアントは、稼働者に対し、始業・終業時刻の細部指定、休憩・中抜けの個別指示、継続的な欠勤時の代替稼働指示、稼働者に対する独自の人事評価・勤怠管理その他、労働者派遣その他の雇用類似の個別具体的な指揮命令に該当しうる指示を行ってはなりません。
- メシともプラスにおいて、稼働者の具体的な作業時間配分、作業手順、作業遂行方法については、業務委託の本旨に従い、稼働者自身の判断と裁量に委ねるものとします。対象店舗において稼働者が従うべきオペレーション方針・衛生基準・接客マナー・服装規定等は、当社を通じて又は当社との事前合意に基づき提示することを原則とします。
第8条(禁止事項・引き抜きの制限)
- クライアントは、本サービスの利用に関し、次の各号に定める行為を行ってはなりません。本項各号は、対象店舗の役職員・関係者・顧客等、クライアントの指揮又は管理下にある者による行為を含みます。 a. 当社の事前の書面による承諾なく、稼働者に対し、対象店舗以外での業務を行わせること(メシともについては、求人情報に記載のない業務を命じることを含みます) b. 当社の事前の書面による承諾なく、メシともプラスの稼働者を雇用し、又は当該稼働者に対し本サービスを介さずに直接業務を委託・発注すること(以下「引き抜き行為」といいます)。引き抜き行為の対象となる期間は、メシともプラスの個別契約書に定める期間とします。なお、メシともの稼働者については、そもそもクライアントとの間で直接雇用契約を成立させるサービス性質上、引き抜き概念は想定されず、本号の制限は適用されません(マッチング後の稼働者について当社を介さず継続雇用すること、又は別の雇用形態に移行することは、本号の禁止の対象外とします。ただし第9条第9項の当社への報告義務は遵守するものとします)。 c. 本サービスを通じて取得した稼働者の個人情報を、本サービスの利用目的以外に使用すること d. 本サービスを通じて知り得た当社又は他のクライアントの情報を、第三者に開示・漏洩すること e. 本サービスで提供される稼働者の情報を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に転貸・提供・再委託すること f. 稼働者に対し、法令又は公序良俗に反する業務を行わせること g. 当社又は他のクライアントのシステム・ネットワークへの不正アクセス、スクレイピング、クローラー等自動化ツールによる情報収集、リバースエンジニアリング、システムに対する過度な負荷をかける行為 h. 本サービスを自社又は第三者の宣伝・広告・勧誘・営業行為の手段として利用する行為 i. 当社又は稼働者に対するなりすまし行為、他者のアカウントの不正使用、自己のアカウントを第三者に使用させる行為 j. 本サービスを模倣したサービスの開発・運営又はこれに類する行為 k. 本サービスを通じて取得した情報を、生成AIその他の機械学習モデルの学習用データとして入力する行為(当社が事前に書面により承諾した場合を除く) l. 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為(第7条第1項各号及び第2項第7号に定める労働関連法令等への違反行為を含む) m. 公序良俗に反する行為 n. 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 o. 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為 p. 稼働者、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対し、不利益、損害、不快感を与える行為(本号は、対象店舗又はクライアントの指揮監督下の者による稼働者に対する以下に該当し又は該当するおそれのある行為を含むものとし、これらは本規約の重大な違反行為として取り扱われます。) q. 暴行、傷害、脅迫、監禁、強要、侮辱、名誉毀損その他の刑罰法令に抵触する行為(刑法第204条・第208条・第222条・第223条・第220条・第230条・第231条等に該当する行為) r. 不同意わいせつ、不同意性交等その他の性的自由を侵害する行為(刑法第176条・第177条等に該当する行為) s. パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメントその他、第7条第2項第8号各号に定めるハラスメントに該当する言動 t. 稼働者に対する不当な差別(人種、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、社会的身分、年齢、障害、疾病等を理由とするものを含む) u. 稼働者に対する過大な業務負担の強制、合理的理由のない休憩取得の妨害、就業環境を著しく害する言動 v. 求人情報・店舗案内合意・雇用契約・業務委託の範囲に違反した業務の強要、又はこれらに規定のない業務への従事の強要 w. 対象店舗の顧客その他の第三者が稼働者に対して行うハラスメント(いわゆるカスタマーハラスメント)を認識しながら、稼働者の保護のために必要な措置を講じず放置する行為 x. 稼働者の労働時間、休憩時間、稼働実績等について、不正確な記録を行い、又は稼働者にこれを促す行為 y. 稼働者からの稼働実績・勤怠の修正依頼に対して、正当な理由なく拒否し、又はこれに応じない行為 z. 稼働者に対する賃金、報酬、手当その他の対価の支払について、当社に届け出た内容と異なる条件で本サービス外で合意・精算する行為 aa. メシともにおいて、就業させる意思があるにもかかわらずマッチングをキャンセルし(稼働者からキャンセルさせることを含みます)、又は過少な時間で終業時刻等を記録させ、その他これに類する行為を行ったうえで、別途本サービス外で当該稼働者を就労させる行為(当該行為が認められた場合、当社は、本サービス上で雇用契約を締結し就労させたものとみなして、本規約第5条第1項第6号所定のマッチング手数料の請求を行うことができるものとします) bb. ねずみ講、マルチ商法(MLM)、ネットワークビジネスその他これらに類する行為のために本サービスを利用する行為 cc. 反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為 dd. 面識のない異性との出会い、又は宗教活動若しくは宗教団体への勧誘を目的とした行為、その他本サービスの本来的な利用目的と異なる目的で本サービスを使用する行為 ee. 本サービスを通じて、過度に暴力的若しくは残虐な表現、わいせつな表現、差別を助長する表現、自殺・自傷行為を助長する表現、薬物の不適切な利用を助長する表現、コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラム、虚偽の内容若しくは反社会的な表現、又は他人に不快感を与える表現を含む情報を、当社又は稼働者に送信する行為 ff. 本サービスの運営を妨害する行為 gg. その他当社が合理的に不適切と判断する行為 hh. 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為、及び前各号の行為を第三者をして行わせること
- クライアントが前項第2号(引き抜き行為)の禁止に違反した場合(すなわち、当社の事前の書面による承諾なく、メシともプラス稼働者を雇用し又は直接委託した場合)、クライアントは、当社に対し、違約金として金2,000,000円を支払うものとします。ただし、当社が被った損害額が当該金額を超える場合は、当社は当該超過額の賠償を請求することができます。メシとも稼働者については、前記のとおり本項の違約金は適用されません。
- 前項にかかわらず、クライアントが、当社の事前の書面による承諾を得たうえで、メシともプラス稼働者を自己又は自己の関係する事業者において正規雇用・契約社員・業務委託その他の形態で就業させる場合(以下「正式雇用等」といいます)、当該就業は、当社の有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-319343)に基づく職業紹介として取り扱い、クライアントは、当社に対し、紹介手数料として当該稼働者の想定年収(基本給・諸手当・賞与等を含む額面年収をいい、就業条件提示時に当社・クライアント・稼働者間で合意した金額を基礎とします)の30%に相当する金額を支払うものとします。メシとも稼働者について、マッチング成立により既にクライアントとの直接雇用契約が成立している場合(有期・短期の雇用契約を含む)、その継続雇用・雇用形態の変更・別の雇用契約への移行等を行うことは、本規約のもとにおいて、紹介手数料・違約金・その他これらに類する金銭の支払義務を一切発生させないもの(完全フリーの取扱い)とします。 4. 前項本文の紹介手数料の支払期日、返戻条件(早期離職時の手数料返戻の要否及び返戻割合)その他具体の条件は、当社とクライアントとの間で別途協議のうえ、書面又は電磁的方法により合意するものとします。
- 本条の適用関係は、次のとおり整理されます。 a. メシとも稼働者について、マッチング成立により既にクライアントとの直接雇用契約が成立しており、その後の継続雇用・雇用形態変更・別契約への移行等を行う場合:本規約のもとでは、当社への紹介手数料・違約金等の支払義務は一切発生しません(完全フリー)。本条第1項第2号(引き抜き行為)の禁止及び第2項の違約金(200万円)は適用されません。 b. メシともプラス稼働者について、当社の事前の書面による承諾なく雇用又は直接委託が行われた場合:本条第1項第2号(引き抜き行為)違反として、第2項の違約金(200万円)を適用します。 c. メシともプラス稼働者について、当社の事前の書面による承諾を得て正式雇用等が行われた場合:有料職業紹介事業(13-ユ-319343)の枠組みに基づき、第3項本文の紹介手数料(想定年収の30%)を適用します。 d. 第2項の違約金と第3項の紹介手数料は、メシともプラス稼働者に関する二段構えの規律として運用され、重畳適用は行いません。
第9条(秘密保持)
- クライアント及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上、人事上その他一切の情報であって、相手方が秘密である旨を明示したもの又は性質上秘密として扱うべきもの(以下「秘密情報」といいます)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩してはなりません。
- 前項の秘密情報には、稼働者の氏名・連絡先・経歴・応募情報・マイナンバー・雇用契約関連情報その他の個人情報が含まれます。
- 本条の義務は、本サービスの利用終了後も5年間存続します。
第10条(知的財産権)
- 本サービスの提供過程で作成・発生した成果物(メシドック等のレポート類を含みます)に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)その他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。ただし、当社又はクライアントが本サービスの提供開始前から保有していた知的財産権は、それぞれの権利者に帰属します。
- 前項にかかわらず、当社は、クライアントに対し、当社に帰属する成果物を、クライアント自身の店舗運営・経営判断・社内利用その他本サービスの利用目的の範囲内で利用することを認めるものとします。当該利用許諾の具体的な範囲・条件等については、メシともについては本規約及び運用ルールに従い、メシともプラスについては個別契約書において定めることができます。
- 当社は、本サービスの提供及び品質向上のため、成果物に含まれる情報を、クライアントを特定できない形に加工したうえで統計的・分析的に利用することができるものとします。
第11条(免責・成果保証の否認)
- 当社は、本サービスの提供に関し、クライアントの売上・利益の向上、その他具体的な事業上の成果を保証するものではありません。また、メシともにおいてクライアントが投稿した求人情報に対し稼働者からの申込みがあること、マッチングが成立すること、及びメシともプラスにおいて稼働者候補の提示が特定の条件を満たすことを保証しません。
- 稼働者が対象店舗において遂行する本業務は、通常のオペレーション支援の範囲内での役務提供であり、当社はクライアントが期待する特定の成果の達成を保証しません。
- 対象店舗の顧客(消費者)からのクレーム対応については、当社は原則として関与せず、クライアントが主体的に対応するものとします。ただし、当該クレームの原因が稼働者の故意又は重過失に起因する場合は、当社は誠実に協議に応じるものとします。
- 当社は、次の各号に定める事由によりクライアントに生じた損害について、責任を負いません。 a. クライアント又はその従業員の故意又は過失に起因する損害 b. 天災地変、戦争、内乱、テロ、感染症の蔓延、法令の改廃、行政処分その他不可抗力に起因する損害 c. メシともにおいて、クライアントが稼働者に対し求人情報の範囲外の業務を指示したこと、又は雇用主としての義務を履行しなかったことに起因する損害 d. メシともプラスにおいて、クライアントが稼働者に対し本業務の範囲外の業務を指示したことに起因する損害 e. 稼働者の稼働できなかったことに起因して生じた逸失利益 f. メシともに関して、労働時間該当性や賃金・休業手当等の発生の有無に関する稼働者とクライアントとの間の争い、稼働者の行為に起因する第三者との間のトラブル等
- クライアントが消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する場合、本条第4項の適用は当社の故意又は重過失に起因する場合に限るものとします。
第12条(サービスの変更・中止・終了)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、クライアントへの事前の通知なく、本サービスの全部又は一部を一時的に中止することができます。 a. 本サービスの運営上必要な保守・点検を行う場合 b. 天災地変その他不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合 c. その他当社がやむを得ないと判断した場合
- 当社は、30日前の通知をもって、本サービスの全部又は一部を変更・終了することができます。
- 当社は、本条に基づく本サービスの中止・変更・終了により生じたクライアントの損害について、責任を負いません。
第13条(反社会的勢力の排除)
- クライアント及び当社は、自己又は自己の役員、従業員その他関係者が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。 a. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます) b. 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること c. 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- クライアント及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 a. 暴力的な要求行為 b. 法的な責任を超えた不当な要求行為 c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 d. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 e. その他前各号に準ずる行為
- 当社は、クライアントが本条に違反した場合、催告その他の手続を要することなく直ちに本サービスの利用を停止し、かつ本サービスに関する一切の契約を解除することができます。この場合、当社は、クライアントに生じた損害について一切責任を負いません。
第14条(契約解除)
- 当社は、クライアントが次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告その他の手続を要することなく直ちに本サービスの利用の全部又は一部を停止し、又は本サービスに関する一切の契約(メシともの職業紹介及び労務管理支援の委託契約、メシともプラスの業務委託関係及び個別契約を含みます)を解除することができます。また、当社は、当該クライアントを以後の本サービスの利用から排除することができます。 a. 本規約又は個別契約書のいずれかの条項に違反した場合 b. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合 c. 手形又は小切手が不渡りとなった場合 d. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 e. 解散、合併又は事業譲渡の決議がなされた場合 f. 監督官庁から業務停止、営業許可取消その他これらに類する処分を受けた場合 g. 第13条(反社会的勢力の排除)に違反した場合 h. 本サービス又は当社の信用を著しく毀損する行為を行った場合 i. 第7条第1項各号に定める雇用主としての義務(メシとも)若しくは第2項第7号に定める労働関連法令等(メシともプラス)に違反した場合、又は違反したと当社が合理的根拠に基づき判断した場合 j. 第7条第2項第8号に定めるハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメント、カスタマーハラスメント等)を行い、又は対象店舗においてこれを行わせ若しくは放置した場合 k. 第8条第1項第12号(法令違反・犯罪関連行為)、第13号(公序良俗違反)、第16号(不利益・損害・不快感付与。稼働者に対する暴行・傷害・脅迫・侮辱・名誉毀損・不同意わいせつ・差別・過大業務負担等を含む)、第21号(キャンセル偽装・本サービス外就労)その他第8条各号の禁止事項に違反した場合 l. メシともにおいて、求人情報に虚偽又は実態と相違する内容が含まれることが判明した場合、最低賃金法違反の賃金設定が判明した場合、労基法上の義務(労働条件明示、割増賃金、休業手当等)の履行を懈怠した場合 m. 稼働者から、ハラスメント・法令違反その他本規約違反に該当し得る事象について第17条のカスタマー相談窓口への申告があり、当社の調査の結果、当該事象が事実であると合理的に認められる場合 n. その他当社とクライアントとの間の信頼関係が損なわれ、本サービスの継続が困難となったと当社が判断した場合
- 前項の場合、クライアントは、当社に対し負担する一切の金銭債務(賃金立替払い分に係る求償、マッチング手数料、業務委託料等)について当然に期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
- 当社は、第1項に基づき当社が行った措置(利用停止、契約解除、以後の利用からの排除を含む)により生じたクライアントの損害について、一切責任を負いません。
- 当社がクライアントに対し、メシともプラスその他の継続的業務委託を6か月以上継続して提供している場合において、当社又はクライアントが当該業務委託を解除し、又は更新を拒絶するときは、原則として30日前までにその旨を相手方に予告するものとします。ただし、本条第1項各号の解除事由その他相手方の重大な規約違反・個別契約書違反に基づく解除の場合はこの限りではありません。
- メシともにおけるマッチング後の雇用契約のキャンセルについては、次のとおり取り扱います。 a. クライアントは、マッチング後、雇用契約上の解約事由に基づかない理由で雇用契約の解約又はキャンセルを行う場合、当社所定の手続に従うものとします。 b. 前号に定める、雇用契約上の解約事由に基づかない理由によるキャンセルであると当社が判断した場合、雇用契約は存続しているものとして扱い、クライアントは、稼働者に対し、労働条件として明示された支払日までに、賃金及び交通費の全額を休業手当として負担するものとします(第5条第1項第7号)。 c. マッチング前の求人情報の取下げ又は内容変更は、本項の休業手当支払義務の対象外とします。
第15条(損害賠償)
- クライアントが本規約又は個別契約書に違反し、当社に損害を与えた場合、クライアントは、当社に対し、当該損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います。
- 当社がクライアントに対して負担する損害賠償の累計額は、損害発生の原因となった事由が生じた時点から遡って過去3か月間に当社がクライアントから受領した本サービスの対価(賃金立替払い分の求償を除き、マッチング手数料・業務委託料を含みます)に相当する金額を上限とします。ただし、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。
第16条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供に関してクライアントから取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び当社ウェブサイトに掲載するプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。当社における個人情報保護管理責任者は**吉田恵美(連絡先:info@meshigoto.com)**とします。
- クライアントは、本サービスの提供を通じて当社又は稼働者から取得した稼働者の個人情報(メシともにおいて雇用管理目的で取得するマイナンバーを含みます)を、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)その他関係法令に従って適切に取り扱うものとし、本サービス及び雇用契約の利用目的以外に使用してはなりません。
- メシともにおいて、クライアントは、稼働者の応募情報(氏名、生年月日、性別、顔写真、連絡先、住所、スキル、就業履歴、レビュー評価、在留資格その他在留カード等の記載情報等)が、本サービス上で自身に送信されること、及び当該情報を雇用契約の締結・履行・管理の目的で取得・利用することを、本規約への同意をもって了承したものとします。
第17条(カスタマー相談窓口)
- 当社は、本サービスに関する苦情・相談の窓口(以下「カスタマー相談窓口」といいます)を当社に設置します。
- カスタマー相談窓口の連絡先は、info@meshigoto.comとします。
第18条(規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、必要と認めるときは、本規約を変更することができます。
- 本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と認める方法により、効力発生日の30日前までに周知するものとします。
- 変更がクライアントに重大な影響を与える場合、当社はクライアントに対し、第20条に定める連絡先に対し電磁的方法その他の相当な方法により個別に通知するものとします。
- 変更後の本規約の効力発生時期以降にクライアントが本サービスの利用を継続した場合、又は前項の個別通知後、当社が指定する合理的期間内に退会・解約の申出をしなかった場合、クライアントは変更後の本規約に同意したものとみなします。
第19条(地位の譲渡等)
- クライアントは、当社の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
- 当社は、本サービスに係る事業の全部又は一部を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割、合併その他の事由による一切の承継を含みます)する場合、当該譲渡に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及びクライアントの登録情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に承継させることができるものとし、クライアントは当該承継につき本項によりあらかじめ同意するものとします。
第20条(連絡・通知/みなし到達)
- 当社からクライアントに対する本サービスに関する通知・連絡は、クライアントが当社に届け出た住所、電子メールアドレス、電話番号その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
- 前項の通知・連絡は、当社が発信した時点で通常到達すべき時に到達したものとみなします。クライアントが登録情報の変更届出を怠ったことにより、通知・連絡がクライアントに到達しなかった場合も同様とします。
- クライアントから当社に対する通知・連絡は、当社が別途指定する方法又は当社が本サービスのために設けるメールアドレス(info@meshigoto.com 等)に対して行うものとし、当社が受信を確認した時点で効力を生じるものとします。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及びクライアントは、当該無効又は執行不能とされた条項又は部分の趣旨に最も近く、かつ法的に有効となる代替条項について誠実に協議するものとします。
第22条(準拠法・合意管轄)
- 本規約の準拠法は、日本法とします。
- 本規約又は本サービスに関して当社とクライアントとの間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
施行日: 2026年6月24日 制定日: 2026年6月24日 最終改定日: 2026年7月18日(v2.6・同日施行) 【改定履歴】 v2.5(2026年6月24日 制定・施行) v2.6(2026年7月18日 改定・施行)第5条第6項に初年度キャンペーン条項を追加。通常料率35%は据え置いたうえで、2027年3月31日までの稼働分に適用するキャンペーン料率25%及び期間終了後の通常料率への自動移行を明記。クライアントにとって有利な変更のため、改定後の内容は施行日以降の稼働分に適用します。
事業者情報
事業者名: 合同会社メシゴト(Meshigoto LLC) 本店所在地: 東京都渋谷区代々木2-27-16 ハイシティ代々木303 代表者: 代表社員 升本甲一 社長: 大山ジュン 有料職業紹介事業許可番号: 13-ユ-319343(全職種対応) 個人情報保護管理責任者: 吉田恵美(連絡先: info@meshigoto.com) 問い合わせ先: info@meshigoto.com カスタマー相談窓口: info@meshigoto.com サービス公式サイト: https://meshitomo.net
